
配偶者の収入額が一定のラインを超えると、配偶者自身に税金を支払う必要が出てきたり、扶養からはずれて社会保険料を負担することになる場合があります。
そのラインを収入の壁と呼びます。
収入の壁を超えない範囲で働き、税金や保険料を払い過ぎないように働きたいと思う方もいると思います。
今回はその壁について収入額の少ない順番に紹介します。
金額については、パートやアルバイトのような給与としての収入を基準として記載しています。
1. 住民税の壁(100万円)
給与としての収入が100万円を超えると、住民税がかかります。
これは、
給与所得控除額65万円 + 住民税の非課税控除額35万円
の合計額です。
住民税で注意しておきたいのが、収入があった年から1年遅れて支払う必要がある点です。
昨年で仕事をやめていて、今年は収入がないのに税金を払わなければいけない、ということが起こりえます。
事前にそなえておきましょう。
2. 所得税の壁(103万円)
103万円を超えると所得税がかかってきます。
この壁については聞いたことがある方も多いと思います。
給与所得控除額65万円 + 所得税の基礎控除額38万円
の合計額です。
令和2年分からは、
給与所得控除額55万円 + 基礎控除額48万円
となりますが、合計額は変わりません。
3. 社会保険料の壁(106万円もしくは130万円)
以下の条件を全て満たす場合は、106万円がおおよそのラインとなり社会保険料を支払う必要が出てきます。
・ 勤務先の保険加入者が501名以上
・ 週の労働時間が20時間以上
・ 1年以上勤務する見込みである
・ 学生でない
それ以外の場合には130万円を超える見込みになると、社会保険料を配偶者自身が負担することになります。
この額までは、パートナーの扶養の範囲内ということで、配偶者の負担はありません。
上記の税金に関する壁と違い、超えそうになった段階で社会保険料を支払うことになります。
4. 配偶者特別控除の壁(150万円から段階的に控除額が減る)
パートナーの合計所得金額が1000万円以下であれば、配偶者の年収が150万円までは配偶者特別控除を満額受けられます。
150万円を超えると控除額が段階的に減っていき、201.6万円以上になると配偶者特別控除が受けられなくなります。
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