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離職や廃業により収入が減って今月の家賃が払えない。そんなとき申請できる給付金って?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

新型コロナウイルスの猛威は、多少は収まる気配を見せていますが、まだまだ予断を許さず、長期戦の様相を呈しています。 政府の支援策もいろいろ出てきています。従業員が休んでも収入の安定を図ることを目的とした企業向けの「雇用調整給付金」、中小企業や個人事業主の事業を継続できるための「持続化給付金」、小学校の子どもが臨時休校で仕事を休まなければならない場合の「小学校等対応助成金・支援金」などです。 しかしこれらを受けるには、さまざまな条件をクリアしなければならないし、条件をクリアしたとしても、給付金が実際に振り込まれるまでは時間もかかったりで、その間は手持ちの資金でやりくりする必要があります。 個人に向けた「10万円の特別定額給付金」にしても、令和2年5月1日時点で一部の市町村で電子受付は始まりましたが、書面の送付はまだ始まっていない状況です。その間に、企業が倒産したり、家計が行き詰まることもあり、自分自身で生活を守っていく必要に迫られています。 ここでは、上記以外の支援策のひとつである「住宅確保給付金」について解説します。

住宅確保給付金、その対象者は?

生活困窮者自立支援事業のひとつで、離職・廃業により収入が減り、家賃が払えなくなり住むところがなくなってしまうおそれが生じている方に、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です(都道府県や市区町村から、家主さんに直接支払われます)。 新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、離職や廃業でないが同程度の状況になった場合でも、この制度の対象となるよう拡充されています。 これまでの対象者「離職・廃業から2年以内の者」に加えて、令和2年4月20日からは、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」が申請できます。 自分の都合で収入が減ったのではなく、雇用者や発注元の都合で勤務日数を減らされて収入が減ってしまった、発注を切られて仕事がなくなってしまった場合などが該当します。その他、離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと、国の雇用施策による給付などを受けていないことが要件になります。

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May 29, 2020 at 06:30AM
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