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「コロナ禍で収入30%減」なら申請できる!フリーランスの国民健康保険税の減免措置 - KaikeiZine

新型コロナウイルス感染症で減収したフリーランスにとって重いのが公的負担です。特に国民健康保険税の負荷は大きいもの。今回は、コロナ禍で減収したフリーランス向けに国民健康保険税の減免措置について解説します。

■減収で苦しいフリーランスは国保の減免措置を検討すべき

新型コロナウイルス感染症の蔓延が懸念されてから早半年が経過、さまざまな公的資金により事業主の負担の軽減が図られました。それでもお金のやりくりに苦しいフリーランスが是非検討したいのが国民健康保険税(以下「国保」)の減免措置です。

国保の負担は社会保険の健康保険よりもはるかに重く、減収したフリーランスの生活をひっ迫させる一因となっています。これを受け現在、コロナ禍で事業収入が激減したり、あるいは感染したことで生計の維持が難しくなったりする人は、対象期間の国保が減額あるいは全額免除されることになっています。

国保は地方自治体が管理する制度の一つであるため、本来、減免・軽減措置も自治体ごとに異なります。しかし今回の新型コロナウイルス感染症の影響による減免に限っては、厚生労働省と総務省がともに各地方自治体に対処を要請しているので、申請すればどこでも減免が受けられるのです。

■減免される人は「罹患」「減収見込」の世帯の人

国保の減免の要件は新型コロナウイルス感染症の影響で減収した世帯です。だからといって減収した誰もが対象になるわけではありません。基本的には「新型コロナウイルス感染症に罹患(以下『罹患』)」あるいは「新型コロナウイルス感染症の影響で減収した、あるいは減収しそう(以下『減収見込み』)」のどちらかに当てはまる世帯になります。具体的な内容は次の通りです。

1.罹患

新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(1カ月以上の入院や治療等)を負った世帯

感染したのがその世帯の大黒柱なら当然家計にも影響します。死亡や長期治療になってしまったら家族も罹患した稼ぎ手の葬儀や看護に追われることになります。そのため、罹患による死亡や重篤に関しては無条件で国保の減免が受けられます。

2.減収見込み

新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の2020年分の事業収入等が前年に比べて3割以上減少した、あるいはその可能性があるならば、減免の対象になります。ただし、次の両方の要件にも該当していなくてはなりません。

  • ・2019年の合計所得金額が1千万円以下であった
  • ・2019年の事業収入等以外の所得総額が400万円以下である

なお、ここで言う事業収入等とは事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入を言います。また、基準は「所得」ではなく「収入」、大まかには「売上」です。要は「生計の軸となる収入が3割減ると生活へのダメージが大きくなる世帯は国保の減免対象になる」のです。

世田谷区が判定フローチャートを出しているので、こちらで減免対象になるかどうかを確認するとよいでしょう。

出典:判定フローチャート(世田谷区HP)

■減免割合は「罹患は全額」「減収見込みは状況次第」

減免割合も「罹患」か「減収見込」かで次のように異なります。

  • 1.罹患…全額免除
  • 2.減収見込み…年間所得額に応じて減免

2.の減免割合は次の算式で計算します。


「対象保険料額」や「減額または免除の割合」は稼ぎ手の収入が世帯家計に与える影響度合いや前年の合計所得金額によって決まります。具体的な内容は次の表でご確認下さい。

出典:世田谷区HP
出典:世田谷区HP
  • ●減免の対象となる国民健康保険税

減免の対象となる国民健康保険税は、2019年分及び2020年分の国民健康保険税です。ただし2019年分は原則、2020年2月1日から3月31日までに納期限が到来するものに限ります。

  • ●必要書類

必要書類は「罹患」か「減収見込み」かで次のように異なります。提出先は各市区町村です。

1.罹患

  • ・減免申請書
  • ・死亡の場合…医師による死亡診断書の写し
  • ・重篤(長期入院や治療)の場合…医師の診断書の写し

2.減収見込み

  • ・減免申請書
  • ・給与収入減の場合…「令和元年分の給与所得の源泉徴収票の写し」+「令和2年分給与明細書の写し」
  • ・事業・不動産・山林の各収入の減少の場合…「令和元年分の所得税の確定申告書の写し」+「令和2年分の収入の分かる書類(売上台帳など)の写し」+「保険金などで補填されるのならば帳簿や保険契約書の写し」

■注意点

以上が国保の減免制度になりますが、注意点もあります。

  • ●「減収見込」は前年の所得が0円だと減免の対象にならない

減収見込みはあくまでも前年に比して減収していることが条件です。前年の所得が0円だとそもそも減収していないので対象になりません。

  • ●他の減免措置や軽減措置と併用できない

自然災害や自己都合でない失業、旧被扶養者であることを理由に国保の減免・軽減措置をすでに受けているなら、このコロナ禍による減免措置の適用は受けられません。

  • ●対象は納期限未到来の国民健康保険税

減免対象となるのは納期限がまだ来ていない分に限ります。ただし、緊急事態宣言による自粛などでどうしても納期限前に申請できなかったのならば、今年2月以降に納期限が到来しているものでも減免対象となることがあります。ただし、期限内に国保の手続きや所得申告が行われなかったためにさかのぼって課税された分については減免対象になりません。いずれも自己都合だからです。

  • ●世帯の国保加入者全員が所得申告をしていることが前提

この措置は所得税や住民税の確定申告などを通じて所得申告を世帯の加入者全員が行っていることが前提です。ただし、給与所得者や公的年金の受給者は確定申告をしていなくても減免が受けられます。年末調整をしている会社や年金機構を通じて所得状況が報告されているからです。また、被扶養者も確定申告は不要となります。

このコロナ禍対策としての国民健康保険税の減免は全国規模で行われていますが、市区町村ごとに細かい手続きが異なることがあります。申請前に事前に各自治体の窓口に確認するようにしてください。


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税理士・税務ライター

中央大学法学部法律学科卒業後、ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、納税通信、朝日新聞『相続会議』などメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)

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