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コロナで収入減。養育費の変更は可能なのか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

コロナ禍で収入が減っている家庭が増えています。収入減により、養育費を支払っている親は負担を軽くしたいでしょうし、受け取っている親は養育費を増やしてもらいたいでしょう。 事情変更があった場合でも、一度決めた養育費は変更できないのでしょうか。

養育費のポイント

養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用です。具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などの費用です。父母はこれら費用について、自分自身の生活と同じ水準を保障する義務(生活保持義務)があります。この義務は、負担すべき人にたとえ経済的な余力がなくても、その資力に応じて負担しなければなりません。資力がないからといって免除されません。 養育費は、子どもを監護している親が、他方の親から受け取ることができます。離婚によって親権者でなくなったとしても、親には変わりありませんので養育費の支払いの義務は免れません。また、養育費は子どもの権利なので、父母の間で「養育費を支払わない。受け取らない。」といった約束をしていても、子どもが養育費の支払いを受ける権利を奪うことはできません。 養育費を受け取ることができる期間は、子どもが経済的・社会的に自立するまでです。一般的には成人になる20歳までですが、子どもが成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。 このため、法改正で成年年齢が引き下げられても、養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。 養育費の取り決めをする際、(1)養育費の金額、(2)支払期間、(3)支払時期、(4)振込先などを具体的に決め、書面に残すことが大切です。書面を強制執行認諾文言のついた公正証書で作成しておけば、実際に支払ってもらえない場合に速やかに強制執行の手続きを利用することができるからです。 なお、離婚した後でも、養育費を取り決めることができます。 養育費の金額は、基本的には話し合って決ますが、その際には、東京および大阪の家庭裁判所の裁判官による研究報告である「算定表」が参考になります。「算定表」は2人の親の収入をもとに、子どもを扶養していない親が支払う標準的な金額を示したものです。 なお、話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所の家事調停手続きを利用することができます。

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