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新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等に対する令和3年度固定資産税の特例(軽減措置)について - hokkaido-mori.lg.jp

特例の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税に限り課税標準をゼロまたは2分の1とする特例を受けることができます。

対象者

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比較し、30%以上減少している中小事業者等です。

中小事業者等とは

・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

・資本または出資を有しない法人または個人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合

※ただし、大企業の子会社でない等の条件があります。

特例の対象となる資産の範囲

①事業用家屋(居住の用に供している部分は対象外です。)

②償却資産

 

軽減割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年同期間と比べた場合の減少割合

軽減率
50%以上減少
全額
30%以上50%未満 2分の1

申告方法

①特例措置の適用条件を満たしていることについて、申告書に必要書類を添付して、認定経営革新等支援機関等から確認を受けてください。なお、申告書は本ページからダウンロードできます。

②上記①で確認を受けた申告書と必要書類を税務課固定資産税係に提出してください。

申告までの流れ.png

申告手続きに必要な書類

(共通)

・申告書(認定経営革新等支援機関の確認印が押印されたもの)

・事業収入の減少を証する書類(青色申告決算書、会計帳簿の写し等)

(事業用家屋の場合)

・対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)

(償却資産の場合)

・令和3年度償却資産申告書

(場合によって提出が必要となる書類)

・収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ、猶予の金額や期間等を確認できる書類

(不動産賃貸業を行っていて、3か月以上の賃料をそれぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予している場合に限る。)

 

申告期間

令和3年1月6日(水)から2月1日(月)まで(郵送の場合、2月1日消印有効です。)

注意:申告期間を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告をお願いいたします。

申告書提出先

森町役場税務課固定資産税係

申告書ダウンロード

【森町用】固定コロナ特例軽減様式.pdf(367KB)

 【森町用】固定コロナ特例軽減様式.docx(32KB)

申告書の記入例

【森町用】固定コロナ特例軽減様式(記載例).pdf(441KB)

 

関連リンク

特例制度の詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

認定経営革新等支援機関については下記のホームページをご覧ください。

認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)

(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm)

認定経営革新等支援機関一覧(金融庁)

(https://www.fsa.go.jp/status/nintei/)

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