新型コロナウイルスの影響で企業による一時帰休や店舗の休業、従業員の自宅待機が相次ぐなか、給料の支払いを巡る相談が急増している。中部地方で活動する東海労働弁護団には「収入の激減で暮らしていけない」「給料の減額を迫られた」などの声が寄せられている。
「1歳の子どもの将来の学費に手を付けないといけない」。航空関連会社に勤める岐阜市の男性会社員(40)の表情は暗い。4月上旬、会社から給料の15%減額か3日間の無給休暇の取得を選ぶよう言われた。期日までに回答しなければ減額を選んだとみなすと迫られた。こうした対応を疑問視した男性は、東海労働弁護団に相談を寄せた。
愛知、岐阜、三重の3県を中心に活動する同弁護団が4月5日に新型コロナに関する電話の相談窓口を特別に設けたところ、1日間だけで56件の相談が寄せられた。営業自粛のほか、感染防止のために自宅待機を指示する企業が相次いでいることを受け、「休業中の給与の減額が不安だ」「自宅待機を命じられ、給料が下がった」といった内容が多いという。
労働基準法26条は「使用者の責に帰すべき」理由で休業する場合、「休業手当」として通常の6割以上の給料の支払いを義務付けている。一方、不可抗力による休業ならば休業手当の支払い義務がない。
新型コロナの感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言を受け、自治体から休業要請が出た際の雇い主の責任はどうなるのか。厚生労働省はホームページで、「一律に休業手当の支払い義務がなくなるわけではない」との考えを提示。「(1)他に業務があるのに休業させていないか(2)在宅勤務を十分に検討しているか――などの事情で判断される」と説明する。国が企業の休業手当の一部を負担する「雇用調整助成金」の活用も呼びかけている。
そもそも6割の支払いでは不十分との指摘もある。労働問題に詳しい樽井直樹弁護士は「会社の業務命令で自宅待機する場合は100%の給料支払いを求めるべきだ」と強調する。店舗の閉鎖や業績の大幅悪化を伴わずに濃厚接触者とみられる社員を自宅待機させる例などを念頭に、「会社側の責任が労基法26条のケースより強いと考えられるためだ」と解説する。
ただ、雇用主側も困惑している。従業員を自宅待機させている音楽バーの店主(58)は「店の都合じゃないのに、100%の給料を支払う余力はどこにもない」とこぼす。客足が遠のき、再開のめども立たないなか、日々の固定費が重くのしかかっている。
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April 27, 2020 at 05:35PM
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新型コロナ:「収入急減」「減額迫られた」 中部で労働相談相次ぐ - 日本経済新聞
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