担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/07/01
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、次の要件を満たす方は、国民健康保険税の減免が受けられます。
減免の対象となる方
○減免対象1:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
○減免対象2:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の(1)〜(3)の要件全てに該当する世帯の方
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税で、
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免額
○減免対象1に該当する方 → 全額免除
○減免対象2に該当する方 → 一部を減額
減免対象2に該当する方の減免額算定式
国民健康保険税の減免額は、減免対象国保税額に減免割合をかけた金額です。
【減免額 = (1)減免対象国保税額 × (2)減免割合】
A : 世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B : 世帯の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額 C : 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は減免対象国保税額の全部とします。
※ 会社都合等による退職で、ハローワークより【雇用保険受給資格者証】が発行され、【特定受給資格者】または【特定理由離職者】に該当した方については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定する国保税の軽減を行いますので、今回の新型コロナによる減免は行いません。ただし、上記理由による給与収入の減少に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の減少が見込まれる場合については、別途減免の算定を行い判断します。
申請について
減免申請を行う際は、減免申請書のほかに以下の必要書類を添えて、令和3年3月31日までに申請してください。
○減免対象1に該当する方
・死亡診断書
・医師の診断書 等
○減免対象2に該当する方
・収入申告書
・売上等が確認できる帳簿類
・給与明細書
・廃業届
・退職証明書
・雇用保険受給資格者証 等
その他の新型コロナウイルス感染症の影響による減免について

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July 01, 2020 at 08:07AM
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について|四万十町役場 - shimanto.lg.jp
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