小さいお子さんがいるご家庭の世帯主のなかには「収入保障保険」で万一に備えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。 私自身も「収入保障保険」に加入し、自分に万一のことがあった場合に残された家族が生活に困らないように備えています。 これから「収入保障保険」に加入しようと考えている方や死亡保障を準備しようと考えている方にお伝えしたいのは、「収入保障保険」の保険金は、年金だけではなく一時金でも受け取れるということです。 また、一時金の受け取り方にもさまざまな種類があるため、本記事で解説していきます。
「収入保障保険」とは
「収入保障保険」とは、保障の対象となる人が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、保険金の受取人に対して毎月一定額の年金が保険期間の満了まで支払われる保険のことです。 保険金を毎月の給与のように受け取れるため、残された家族の生活費や子供の教育費などの備えに向いているといえます。 また、「収入保障保険」は、加入期間が経過するとともに保険金の受取総額が減っていく仕組みです。 たとええば、保険金額が月額15万円、保険期間が55歳満了の「収入保障保険」に加入した場合、亡くなった時の年齢によって受取総額が以下のように変わります。 【40歳で死亡】 15万円 × 12か月 ×(55歳 - 40歳)= 2700万円 【50歳で死亡】 15万円 × 12か月 ×(55歳 - 50歳)= 900万円 一方で、死亡時に保険金を一括で受け取れる「定期保険」は、契約内容を変更しない限り保険金の受取額が変わることはありません。 そのため「収入保障保険」は「定期保険」と比較して、割安な保険料で万一に備えられます。
「収入保障保険」の保険金は受取方を選択できる
ここからは、受取方について解説していきます。 ■「収入保障保険」の保険金は一括でも受け取れる 「収入保障保険」の保険金は、一部または全部を一括で受け取ることが可能です。 そのため残された家族の生活費や教育費だけではなく、ご自身の葬儀費用や死後の整理費用なども「収入保障保険」で準備できます。 ただし、「収入保障保険」の一括受取の場合には、将来支払われる年金の価値合計の全てを受取時点での価値に換算し直します。 保険金の一時金受取額は、年金で受け取った場合の約80~90%まで減るという点に注意が必要です。 年金受取と一時金受取の保険金の差は保険会社によって異なり、なかには受取額の差が少ないものもあります。 また、一時金の受取方も保険会社によって異なるため、検討時によく確認しましょう。 ■最初に一時金を受け取る 「収入保障保険」の多くは、被保険者が死亡した時に保険金を一括で受け取れます。 また、保険会社によっては、保険金の一部を一括で受け取って、残りを年金で受け取ることも可能です。 保険金の一部を最初に一括受取できる「収入保障保険」に加入すると、定期保険に加入しなくても生活の立て直し資金と維持資金の両方を準備できます。 ただし、当然のことですが一時金で受け取った分だけ、年金部分の受取額が減ってしまいます。 また、全てを一時金で受け取ると年金を受け取れません。 「収入保障保険」の年金部分が減ったりなくなったりしても、一時金を受け取った後の生活に支障がないかを慎重に考えたうえで判断しましょう。 ■年金の受取途中で一時金を受け取る 「収入保障保険」の保険金は、受取開始から一定期間を年金で受け取りつつ、途中で年金の残りを一括で受け取ることも可能です。 保障の対象となる人が亡くなった当初は保険金を年金で受け取って生活費に充てつつ、子供の進学時などに残りを一括で受け取って進学費用に充てられます。
何に備えるのかを考えたうえで受取方を選択
「収入保障保険」は、被保険者が亡くなった時の状況に応じて受取方を選択できます。 ただし、保険会社によって、年金受取時と一時金受取時の受取額の差や一時金で受け取れるタイミングが異なります。 「収入保障保険」で何に備えるのかを考えたうえで、ご自身に適したものを探してみてください。(執筆者:品木 彰 / FP技能士2級。大手生命保険会社や人材会社での勤務を経て、2019年1月よりwebライターとして独立。)
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June 25, 2020 at 07:02PM
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