担当 : 高齢者支援課 / 掲載日 : 2020/07/01
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などに、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
減免の要件や対象保険料
次の【要件1】または【要件2】のいずれかに該当する方について、介護保険料の全部または一部を免除します。
【要件1】
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者の方
⇒ 介護保険料を全額免除
【要件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれる第1号被保険者の方で、次の具体的な要件(1)及び(2)に該当する方
⇒ 介護保険料の一部を減額
≪具体的な要件≫
(1)事業収入などのいずれかが、前年の事業収入などに比べ10分の3以上の減少があること
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる介護保険料
令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
申請方法
ご提出について
下記の「介護保険料減免申請書」「収入等申告書」及び「その他の必要書類」を、高齢者支援課へご提出ください。
申請は郵送でも可能です。
〇その他の必要書類
【要件1】で申請される方
・死亡診断書、医師の診断書、保健所等から交付される措置入院勧告書の写しなど
【要件2】で申請される方
・昨年と本年の収入が比較できるもの(給与明細、売上のわかる帳簿の写しなど)
・帳簿、保険契約書の写しなど(保険金・損害賠償等により補填される場合)
・廃業届、休業届の写し(事業の廃止の場合)
・解雇通知、退職証明書、雇用保険受給資格者証の写しなど(失業の場合)
申請後の流れ
申請後、減免の該当・非該当の結果につきましては、高齢者支援課より通知を送付いたします。
なお、減免に該当した場合、お支払い方法が特別徴収(年金から天引き)の方は普通徴収(口座振替又は納付書による支払い)に変更となることがあります。
その他減免について

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